親族や勤務先からの借入でも住宅ローン控除は適用できる?

住宅ローン控除の確定申告

借入金により住宅を取得し、一定の要件を満たすときは、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けることができます。このときの、借入金は、親族や知人、勤務先からのものであっても住宅ローン控除の適用を受けることができるのでしょうか?

住宅ローン控除の対象となる住宅ローンとは?

まず、住宅ローン控除についておさらいしましょう。

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、一定の要件を満たす場合に、住宅ローンの年末残高に応じて、最大10年間、所得税の税額控除を受けることができるというものです。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは?
住宅ローンを利用して住宅を取得した場合で、一定の要件を満たすときは住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けることができます。今回は、住宅ローン控除の概要について解説します。 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは? ...

この住宅ローン控除の対象となる住宅ローンは、「住宅やその土地を取得するために直接必要な一定の者からの借入金で、10年以上の期間で分割返済するもの」です。

「一定の者からの借入金」というのがポイントですね。

「一定の者からの借入金」は、次のように決められています。

借入先が、銀行・信用金庫・信用組合等の金融機関、住宅金融支援機構、都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者、勤務先などであるもののこと

親族や勤務先から借入をしたときに住宅ローン控除は適用できる?

では、親族や勤務先からの借入金でも住宅ローン控除は適用できるのでしょうか?
いずれも『一定の者からの借入金』にあたるかどうかがポイントです。

親族からの借入は住宅ローン控除適用不可

親族や知人からの借入金は、上で説明した『一定の者からの借入金』には当たりません。
そのため、マイホームを取得するための資金を親族や知人から借入したとしても、住宅ローン控除の対象となる借入金には該当せず、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。

勤務先からの借入は住宅ローン控除適用可

勤務先からの借入の場合は、『一定の者からの借入金』に当たります。そのため、住宅ローン控除の適用を受けるための借入金には該当し、他の要件を満たしていれば、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

ただし、勤務先から次のような特別な条件で借入をしている等の場合には、住宅ローン控除を適用することができません。

特別な条件

1.勤務先からの借入金が無利子または0.2%(平成28年12月31日以前に居住の用に供する場合は1%)未満の利率である場合

2.勤務先から利子の援助があり、実際に負担する金利が0.2%(平成28年12月31日以前に居住の用に供する場合は1%)未満の利率となる場合

3.勤務先から時価の2分の1未満の価額でマイホームを取得した場合

まとめ

親族からの借入は住宅ローン控除の対象とはなりません。しかし、勤務先からの借入の場合は、一定の要件を満たせば、住宅ローン控除を適用することができます。

この記事を書いた人
松本 佳之

税理士・公認会計士・行政書士・宅地建物取引士
みんなの会計事務所(大阪市)代表。同所の確定申告代行サービスは、毎年300名以上のお客様が利用。低価格・丁寧・スピーディーな仕事が好評を呼んでいる。不動産業、ベンチャー支援、相続・相続対策にも強い。

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