確定申告は申告期限が設けられています。この申告期限までに確定申告をしなかったらどうなるのでしょうか?その対応方法について税理士がポイントを解説します。
確定申告をしなかったとき
確定申告をしなければならない人が確定申告をしなかったときと、確定申告することにより還付を受けることができる人が確定申告をしなかったときで取扱いが異なります。
①確定申告をしなければならない人が確定申告をしなかったとき
所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間で生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。
期限内に確定申告を忘れた場合には、気が付いたら速やかに申告(期限後申告)し、納税するようにしてください。期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告等によって納める税金のほかに延滞税や無申告加算税といったペナルティが課される可能性があります。延滞税は納期限から実際に納めた日まで発生しますので、納税が遅れるほど多くの延滞税を支払うこととなります。また、無申告加算税は税務署からの指摘を受ける前に自主的に申告した方がは少なくなります。つまり、早く自主的に申告した方がペナルティを少なくすることができるのです。
また、個人事業主の方で青色申告の承認申請を受けている場合は、2年連続して期限内に申告書を提出していないと、青色申告の承認が取り消しされる可能性がありますので、注意しなければなりません。
②還付を受けるための確定申告(還付申告)をしなかったとき
確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付されます。この申告を還付申告といいます。還付申告は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
例えば、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)や医療費控除の適用をできるのに確定申告をしていなかった、というときも、この期間内であれば還付申告することにより、所得税の還付を受けることができます。
まとめ
確定申告をしなかったときの対応方法について解説しました。確定申告をしなければならない人が確定申告をしなかったときも確定申告することにより還付を受けることができる人が確定申告をしなかったときも、いずれの場合でも気づいたら速やかに確定申告をするようにしましょう。