一定額以上の国外財産がある人は、毎年、「国外財産調書」を税務署に提出しなければなりません。提出義務がある方が提出をしないと重いペナルティも。国外財産調書制度を理解して、提出義務がある方は必ず、期限までに提出するようにしましょう。
国外財産調書制度とは?
国外財産調書制度とは?
国外財産調書には、提出者の氏名・住所(又は居所)・マイナンバー(個人番号)、国外財産の種類、数量、価額、所在等を記載する必要があります。なお、国外財産調書の提出に当たっては、別途「国外財産調書合計表」を作成し、添付する必要があります。
財産債務調書制度とどう違う?
似た制度として財産債務調書制度があります。国外財産調書を提出する方が、財産債務調書も提出する場合には、財産債務調書に、国外財産調書に記載した国外財産に関する事項を記載する必要はありません(国外財産の価額を除く)。
国外財産とは?
国外財産とは、国外にある不動産や動産、預貯金、有価証券などのことをいいます。
不動産や動産はその所在地、預貯金や有価証券は預け先の金融機関の営業所等の所在地で判断します。例えば、外貨預金や外国株式を保有しているとしても預け先の金融機関が国内にあれば、国外財産とはなりません。
なお、仮想通貨は所有者の住所で国外かどうかを判断するため、日本の居住者が国外の仮想通貨取引所に保有する仮想通貨は「国外財産」にはあたりません。
国外財産はどのように評価すればよい?
国外財産調書には、12月31日時点の国外財産の価額も記載しなければなりません。このときの価額は『時価』または『見積価額』のどちらかを使います。
・動産または不動産の専門家の鑑定評価額
・上場株式等の金融商品取引所等の公表する同日の最終価格 など
・不動産等の減価償却資産の償却後の価額
・不動産について固定資産税に相当する税金の課税標準額
・その他現況に応じ、その財産の取得価額や売買実例価額などを基に、合理的な方法により算定した価額 など
なお、財産評価基本通達で定める方法により評価した価額を用いてもよいこととされています。
国外財産調書制度を提出しなかった場合等の罰則
この国外財産調書に虚偽の記載をして提出した場合や正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、次のような罰則が設けられています。
1年以下の懲役または50万円以下の罰金
さらに、国外財産調書を期限内に提出しなかったときや記載が漏れていたときに、国外財産に関して所得税・贈与税の申告漏れが見つかったときは、その国外財産に係る過少申告加算税が5%加重されることとなります。
とても重いペナルティが設けられてますので忘れないように提出しましょう。なお、提出しなかった場合は、情状により免除されることがあります。
一方で、この国外財産調書を期限内に提出したときは、国外財産調書に記載された国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れがあったとしても、その国外財産に係る過少申告加算税等が5%軽減されることとされています。
このページのまとめ
国外財産調書制度について解説しました。国外財産調書は、提出しなかっただけで懲役または罰金(情状により免除あり)という極めて重いペナルティが設けられています。「うっかり忘れていました」ではすまないこともあるので、制度を理解して、提出義務がある方は忘れず期限内に提出するようにしましょう。