確定申告等をして納税する人本人が小規模企業共済の掛金等を支払ったときは、その掛金について所得控除を受けることができます(小規模企業共済等掛金控除)。
小規模企業共済等の掛金の他に、企業型年金加入者掛金や個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度の掛金もこの控除の対象となり、その年に支払った掛金の全額を控除することができます。例えば、12月中に、一年分の掛金をまとめて支払ったような場合には、その一年分の掛金が控除の対象となります。
小規模企業共済とは?加入するメリットは?
小規模企業共済とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する共済制度のことをいいます。
個人事業主やオーナー企業などの会社役員の場合は、退職金制度のようなものがないことが多いため、事業を廃止したときや役員を退任する場合などに備えて、掛金を積立しておくという制度です。実際に第一線を退いたときなどに、それまで積み立てていた掛金に応じた共済金を受け取ることができます。
掛金は毎月1,000円~70,000円の範囲内で自由に決めることができ、全額所得控除することができます。
つまり、「節税をしながら引退後の備えを築くことができる」、ということです。
そのため、個人事業主やオーナー企業の役員で広く利用されています。なお、共済金を受け取ったときは「退職所得」または「公的年金等の雑所得」となりますので、退職所得控除額や公的年金等控除額を使うことなどによって、受け取ったときの所得税額も抑えることができます。
小規模企業共済等掛金控除を受けるための手続
小規模企業共済等掛金控除は自身で確定申告をするほか、年末調整でも受けることができます。
確定申告で控除を受ける場合
確定申告をする場合は、確定申告書の第二表に必要事項を記載し、支払った掛金の証明書を確定申告書に添付または提示する必要があります。なお、電子申告(e-Tax)を利用する場合には添付または提示を省略することができます。
(確定申告書 第二表の書き方)
年末調整で控除を受ける場合
年末調整で適用を受ける場合は、「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記載した上で、証明書と併せて会社に提出してください。
(給与所得者の保険料控除申告書の書き方)
まとめ
小規模企業共済制度について解説しました。この制度は、節税をしながら引退後の備えを築くことができるもので、個人事業主にとってはとても便利な制度です。可能な範囲で加入しておくとよいでしょう。