災害や盗難で損失がでたときは「雑損控除」で税金を減らそう!

確定申告の基礎知識

災害や盗難によって損失がでたときは確定申告をすることによって税金を減らすことができる可能性があります。今回は災害や盗難によって損失がでたときの確定申告について解説します。

 

災害や盗難で損失がでたときは「雑損控除」ができる

雑損控除とは?

本人または生計を一にする配偶者などの親族が、災害・盗難・横領にあったことにより資産について損害を受けたときで、一定の場合には、所得控除を受けることができます。この制度のことを雑損控除といいます。

損害を受けた資産は、棚卸資産・事業用固定資産・生活に通常必要でない資産以外の資産でなければなりません。また、生計を一にする配偶者などの親族が受けた損害について雑損控除を適用するためには、その方のその年の総所得金額等が38万円以下であることが要件です。
なお、詐欺や恐喝などによって損害を受けたときは、この雑損控除を受けることはできません。

災害により損害を受けたときには、雑損控除とは別に災害減免法による所得税の軽減免除もあります。雑損控除と災害減免法による所得税の軽減免除のいずれの要件も満たすときは、選択により有利な方法を選ぶことができます。

 

生活に通常必要でない資産とは?

生活に通常必要でない資産とは、次のような資産のことをいいます。

・趣味・娯楽・保養・観賞のために保有する不動産(別荘など)や不動産以外の資産(ゴルフ会員権など)
・貴金属、書画、骨董など1個または1組の価額が30万円を超えるもの

これらに損害が生じても、雑損控除の対象とはなりません。

 

雑損控除できる金額

雑損控除できる金額は、次のうち、いずれか多い方の金額となります。

A 損失額-総所得金額等×10%

B 損失額のうち災害関連支出の金額-5万円

 

なお、損失額は次のように計算します。

損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額(原状回復のための支出)-保険金などにより補てんされる金額

損害を受けても、保険金などが入ってくれば、その分は差し引かなければなりません。

 

雑損控除を受けるためには確定申告が必要

雑損控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。その際には、申告書に雑損控除に関する事項を記載し、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収証を添付するなどしなければなりません。

 

 

まとめ

「雑損控除」について解説しました。確定申告をしなければ税金は減りませんから、忘れないようにしましょう。

 

この記事を書いた人
松本 佳之

税理士・公認会計士・行政書士・宅地建物取引士
みんなの会計事務所(大阪市)代表。同所の確定申告代行サービスは、毎年300名以上のお客様が利用。低価格・丁寧・スピーディーな仕事が好評を呼んでいる。不動産業、ベンチャー支援、相続・相続対策にも強い。

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