従来より、一定の基準を満たす方については、確定申告の際に「財産及び債務の明細書」というものを提出する必要がありましたが、平成27年度税制改正で見直しが行われ「財産債務調書制度」が設けられました。
財産債務調書制度とは?
財産債務調書とは?
税務署があなたの財産等の状況を把握するために使います。ただし、すべての人が提出する必要はありません。
財産債務調書の提出義務
財産債務調書の提出義務があるのは次にすべてにあてはまる方です。
(1)所得税の確定申告をしなければならない人
(2)その年の総所得金額と山林所得金額の合計額が2千万円超の人
(3)12月31日時点で、合計3億円以上の財産 または 1億円以上の国外転出特例対象財産がある人
国外転出特例対象財産とは、有価証券や未決済信用取引、未決済デリバティブ取引など国外転出時課税の対象となる財産のことをいいます。
上記に当てはまる方は、その年の翌年の3月15日までに税務署に財産債務調書を提出する必要があります。
財産債務調書に記載する事項は?
財産債務調書には、次のような事項を記載します。
<財産債務調書の記載事項>
1.提出者の氏名・住所など
2.12月31日時点で所有する財産の種類、数量、価額、所在並びに債務の金額など
ここで記載する財産の価額は、12月31日時点の「時価」または「見積価額」とされています。
<時価とは?>
・動産または不動産の専門家の鑑定評価額
・上場株式等の金融商品取引所等の公表する同日の最終価格 など
<見積価額とは?>
・事業用の棚卸資産の評価額
・不動産等の減価償却資産の償却後の価額
・不動産について固定資産税に相当する税金の課税標準額
・その他現況に応じ、その財産の取得価額や売買実例価額などを基に、合理的な方法により算定した価額 など
なお、財産評価基本通達で定める方法により評価した価額を用いてもよいこととされています。
専門家の鑑定評価はあれば使うとよいでしょうが、財産債務調書を作成するために入手する必要はなく、他の合理的な方法で見積りすればよいでしょう。
解約返戻金、満期返戻金のある生命保険も対象となりますので、忘れないようにしましょう。
時価10万円未満の家庭用動産は財産債務調書に記載しなくてもよい
家庭にはたくさんの財産(動産)があるでしょう。このような家庭用動産についても財産債務調書に記載しなければならないのでしょうか?
家庭用動産で時価が10万円未満のものは財産債務調書に記載しなくてもよいこととされています。
さらに、取得価額が100万円未満のものは、時価が10万円未満のものと取り扱ってよいという規定もあります。
つまり、取得価額が100万円未満の家庭用動産は、財産債務調書に記載する必要がありません。
なお、このときの時価や取得価額は一個または一組の単位で考えます。
国外財産調書制度との関係
一定額以上の国外財産を所有するときは税務署に「国外財産調書」を提出しなければなりません。「国外財産調書」を提出する場合であっても、財産債務調書の提出要件に当てはまる人は、「財産債務調書」も提出しなければなりません。「国外財産調書」も提出する場合には、財産債務調書に、国外財産調書に記載した国外財産に関する事項を記載する必要はありません(国外財産の価額を除く)。
財産債務調書を提出しないとどうなる?
財産債務調書を未提出であったとしても、罰金や懲役、加算税といった直接のペナルティは設けられていません。しかし、財産債務調書を提出しているかどうかは、後に申告漏れが見つかったときのペナルティに影響してきます。
財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産又は債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%軽減されます。
しかし、財産債務調書を提出期限内に提出しなかった場合や提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産又は債務の記載がない場合(重要なものの記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その財産又は債務に関して所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除く。)が生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。
このようにアメとムチが設けられているのが財産債務調書制度の特徴です。
申告漏れが見つかったときには、両者で過少申告加算税等が10%変わってきますので、忘れずに提出するようにしましょう。
まとめ
財産債務調書制度について解説しました。財産債務調書を提出しているかどうかによって、申告漏れがあったときのペナルティが変わってきます。ルールどおりに提出するようにしましょう。