台風や地震等での災害も多くなってきています。災害で損害を受けたときには、所得税の雑損控除や災害減免法に定める所得税の軽減免除などで税金の軽減や免除を受けることができます。
災害によって損害がでたときの所得税
災害によって住宅や家財などに損害を受けた場合は、「雑損控除」または「災害減免法に定める所得税の軽減免除」のいずれか有利な方法を使って、所得税等の軽減または免除を受けることができます。どちらを選択する場合も確定申告をする必要があります。
それぞれ適用要件や軽減される金額が違うため、どちらの方法によるかは所得や損害の状況によって異なります。
(1)雑損控除とは?
雑損控除は、自然災害、火災など人為的な災害、害虫などの異常な災害、盗難、横領のいずれかによって、生活に通常必要な資産に損害を受けた場合に適用を受けることができます。別荘やゴルフ会員権、30万円超の貴金属などは生活に通常必要な資産ではないため、雑損控除の適用を受けることはできません。
次のいずれか多い方の金額を所得控除することができます。
なお、保険金などで補填された場合、その金額は損失額から控除する必要があります。
②損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
災害関連支出の金額とは、次の費用のことをいいます。
(2)災害減免法に定める所得税の軽減免除とは?
災害によって、住宅または家財にその時価の1/2以上の損害が生じたときには適用を受けることができます。ただし、適用を受けることができるのは、災害にあった年の所得金額が1,000万円以下の方に限られます。
災害減免法に定める所得税の軽減免除で、軽減または免除される所得税の額は、次の表のとおりです。損失額によって決まるのではなく、その年の所得金額によって決まることが特徴です。
その年分の所得金額 | 所得税等の軽減額 |
500万円以下 | 全額免除 |
500万円超750万円以下 | 1/2軽減 |
750万円超1,000万円以下 | 1/4軽減 |
住宅ローン控除の特例
被災したときは住宅ローン控除の特例も設けられています。
住宅ローン控除の適用要件の一つに「居住していること」がありますが、被災したことにより居住することができなくなった住宅については、特例により引き続き住宅ローン控除の適用を受けることができます。
また、一定の場合には、被災して居住することができなくなった住宅と、新たに取得した住宅について、重複して住宅ローン控除の適用を受けることができます。
災害によって損害がでたときは住民税も軽減される
確定申告で雑損控除を選択した場合は、住民税も雑損控除が適用され、減額されることとなります。
一方、災害免除法に定める所得税の軽減免除は、住民税には適用されません。そのため、住民税のみ雑損控除を適用して住民税の申告を行うことなどが考えられます。
つまり、次のパターンが考えれます。
所得税 | 住民税 | |
パターン① | 雑損控除 | 雑損控除 |
パターン② | 災害減免法に定める所得税の軽減免除 | 雑損控除 |
ただし、独自の災害時の特例措置を設けている地方自治体も多くあります。お住いの地方自治体にそのような特例措置が設けられているかどうかを確認するようにしましょう。
このページのまとめ
・災害によって住宅や家財などに損害を受けた場合は、確定申告をすることにより、雑損控除または災害減免法に定める所得税の軽減免除のいずれかの適用を受けることができる。
・それぞれ要件や適用対象が異なるため、いずれか有利な方法を選択する。
・被災したことにより居住することができなくなった住宅については、特例により引き続き住宅ローン控除の適用を受けることができる。