妊娠や出産があると支払う医療費等も多くなりよね。妊娠や出産に関わる費用は医療費控除の対象となるのでしょうか?税理士がポイントを解説します。
医療費控除とは?
医療費控除をおさらいしましょう。
医療費控除を受けることができるかどうかの基準となる金額(一定金額)は、10万円以上が目安と覚えておきましょう。ただし、総所得金額等が200万円未満の人は、10万円以下でも医療費控除を受けることができます。
妊娠や出産があると支払う医療費等も多くなりよね。妊娠や出産に関わる費用も大部分は医療費控除の対象となりますので、確定申告をして、医療費控除を受けるとよいでしょう。
それでは見ていきましょう。
妊娠、出産費用で医療費控除の対象となるもの・ならないもの
通常かかる妊娠、出産費用
妊娠や出産に際して通常かかる費用で医療費控除の対象となるもの・ならないものは次のとおりです。
妊娠、出産費用で医療費控除の対象となるもの(例)
・通院の際の電車、バス代
・出産で入院する際のタクシー代
・入院中の食事代(入院費用に含まれるもの)
妊娠、出産費用で医療費控除の対象とならないもの(例)
・通院する際のガソリン代・駐車場代
・通常の通院時のタクシー代
・実家に帰省するときの交通費
・入院するために身の回り品を購入したときの費用
・入院する際に自己都合で個室等を選択した場合の差額ベッド代
・入院費用に含まれない食事代
・おむつ代やミルク代 など
出産までの妊婦検診の費用も含めて、基本的には病院でかかった通常の費用はすべて医療費控除の対象となります。
出生前診断を受けたときの費用
最近では出生前遺伝学的検査などの出生前診断を行うケースも増えています。しかし、出生前診断を受けたときの費用は医療費控除の対象とはなりません。
出生前診断はあくまで人間ドックのような診断の一種であって、異常が発見されたとしても、治療にはつながらないと考えられています。そのため、医療費控除の対象である「医師等の診断等の対価」にはあたらないこととされています。
不妊治療費用や人工授精の費用
不妊治療費用や人工授精の費用は医療費控除の対象となります。
不妊症の治療費等であるため、「医師等の診断等の対価」となるからです。
妊娠中絶の費用
諸事情によって妊娠中絶を行う場合の妊娠中絶の費用のうち、「母体保護法の規定に基づいて医師が行う妊娠中絶に係るもの」は医療費控除の対象となります。
妊娠、出産費用で医療費控除を受けるときの注意点
出産一時金等は医療費から控除する
出産があると、健康保険組合等から出産一時金や出産費といった一時金が支給されることがあります。出産一時金等として支給を受けた金額は、医療費から控除しなければなりません。
ただし、出産前後に勤務できないことに基因して支給される出産手当金は、医療費を補てんする性格のものではないため、医療費から控除する必要はありません。また、会社、知人等からもらった出産祝いも控除する必要はありません。
領収書がないものは記録を残しておく
特に通院費用など領収書が発行されないものについても医療費控除を受けることができます。その場合、メモなどに記録を残し、実際にかかった費用を説明できるようにしておく必要があります。
まとめ
妊娠や出産に関わる費用と医療費控除について解説しました。不妊治療費等も医療費控除の対象となります。高額となることもありますから、忘れずに医療費控除を受けて、税金を減らすようにしましょう。