仮想通貨取引 移動平均法と総平均法の違い

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仮想通貨取引での所得の計算では、取得価額の計算が必要

仮想通貨取引で生じた所得(損益)は原則として「売却価額ー取得価額」で計算します。

売却価額というのは保有している仮想通貨を売却したときの価額ですので、日本円に換金したのであれば、そのときの価額となります。一方、仮想通貨の取得や売却を繰り返しているようなケースでは、取得価額をどのようにして計算するか、が問題となります。

取得価額の計算に関して、国税庁が公表している「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」では、「移動平均法(原則)」または「総平均法(継続適用が要件)」によって行うこととされています。

(国税庁「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)より引用)

移動平均法、総平均法とは?

移動平均法とは、仮想通貨の購入や売却の都度、「保有している仮想通貨の購入価額の累計/保有している仮想通貨の数」で取得価額を計算する方法です。

総平均法とは、「一年間で取得した仮想通貨の購入価額の累計/1年間に取得した仮想通貨の数」で取得価額を計算する方法です。

といってもわかりにくいでしょうから、次のような事例で見ていきます。

(事例)
4/1に1BTC15万円で3BTC取得
5/1に1BTC20万円で4BTC取得
6/1に1BTC25万円で2BTC取得
7/1に1BTC28万円で3BTC売却
8/1に1BTC30万円で2BTC取得
9/1に1BTC35万円で1BTC売却

この事例について、取得価額を移動平均法で計算すると次のようになります。

売却価額:28万円×3BTC+35万円×1BTC=1,190,000円
取得価額:583,332円+220,833円=804,165円
所  得:1,190,000円-804,165円=385,835円

一方、総平均法で計算すると次のようになります。

売却価額:1,190,000円(移動平均法と同じ)
取得価額:213,636円×4BTC=854,544円
所  得:1,190,000円-854,544円=335,456円

結局、移動平均法と総平均法はどちらがいいの?

 

どちらが税金が多くなるか、計算の煩雑さで選択すればよいでしょう。

この事例でわかるように、移動平均法と総平均法では計算される所得が変わってきます。つまり、所得税も変わります。ですので、どちらの方が税金が有利になるのかどうか、を考えなければなりません。

右肩上がりの相場で段階的に取得しているような場合では、総平均法の方が取得価額が高くなることが多いものと思われます。

この事例でも、総平均法の方が取得価額が多くなっていますが、その分、来年以降の取得価額が少なくなるはずですので、すべての決済が終わった時点で取得価額の累計は同じとなります。

それと、これも事例を見ればわかると思いますが、移動平均法は取得と売却を記録していかなければ計算できないのに対して、総平均法は取得のみを記録すれば足りるため、売買が多いときは総平均法の方が圧倒的に簡単です。

税金がどうなるか、と、計算の手間を考えてどちらかを選択するとよいでしょう。

 

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この記事を書いた人
松本 佳之

税理士・公認会計士・行政書士・宅地建物取引士
みんなの会計事務所(大阪市)代表。同所の確定申告代行サービスは、毎年300名以上のお客様が利用。低価格・丁寧・スピーディーな仕事が好評を呼んでいる。不動産業、ベンチャー支援、相続・相続対策にも強い。

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