ソーシャルレンディングの確定申告の基礎知識

株・投信・FX・仮想通貨の確定申告

ソーシャルレンディング(貸付型クラウドファンディング)を利用する投資家の方も増えてきました。このソーシャルレンディングで利益を得た場合も原則として確定申告が必要です。今回はソーシャルレンディングの確定申告について解説します。

 

ソーシャルレンディングとは?

ソーシャルレンディングとは、貸付型のクラウドファンディングのことをいい、お金を貸したい人(投資家)がソーシャルレンディングサービスを提供する事業者を通じて、お金が借りたい人に対して、貸付をする仕組みのものです。

お金を貸したい人(投資家)は、期日が来たら、分配金(出資金の返還と損益の分配)を受けることができます。

ただし、お金を借りた人が返済しなかった場合などで、約束通りの分配金を受け取ることができないことも考えられますから、リスクとリターンを検討して、投資するかどうかの判断をしましょう。

 

 

ソーシャルレンディングの確定申告

原則として確定申告が必要

お金を貸した投資家が、ソーシャルレンディングで受けた損益の分配は、「雑所得」に分類され、所得税等がかかります。そのため、原則として、確定申告で申告をする必要があります。ただし、年末調整を受けた会社員の方など他に確定申告をする必要がない場合で、雑所得が20万円以下のときは、確定申告をしなくてもよいこととされています。

毎年、ソーシャルレンディング事業者から「年間損益報告書」が発行されますから、それをもとに確定申告をするとよいでしょう。

 

雑所得は「総合課税」が適用される

雑所得は、総合課税方式が適用され、給与所得や事業所得・不動産所得などの他の総合課税が適用される所得と合算した上で、所得に応じて決められた税率(累進課税率:所得が多いほど税率が高い)を適用して、一年間の所得税等を計算します。

 

確定申告により税金が還付されることも!

ソーシャルレンディング事業者を通じて、受け取った分配金のうち、損益の分配の部分については、20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)の税率で源泉徴収がされています。

確定申告をする際は、計算された税額から源泉徴収税額を差し引き、不足していれば納税、超過しれいれば還付となります。確定申告で適用される累進課税率が、源泉徴収税率より少ない場合は、確定申告をすることで、税金の還付を受けることができる可能性があります。確定申告の義務がない方でも、確定申告をすることにより税金が還付されることもありますから注意してください。

 

ソーシャルレンディングで損失が生じたらどうなる?

お金を貸した人から予定通りに返済されなかった場合(貸倒れ)など、お金を貸した人に損失が生じることもあります。

この場合、他に雑所得に分類される所得があり、それがプラスであれば、そのプラスの所得と相殺(損益通算)することができます。ただし、給与所得や事業所得・不動産所得など雑所得以外の所得と損益通算することはできません。

 

 

ソーシャルレンディングの確定申告の注意点

源泉徴収されている分を忘れないように!

確定申告をする際は、ソーシャルレンディング事業者が行った源泉徴収の分を差し引くことができます。源泉徴収税額は「年間損益報告書」にも記載されていますから、確認して、差し引くことを忘れないようにしましょう。

 

各種控除を忘れないように!

確定申告をする際は、ふるさと納税などの寄付金控除、医療費控除など控除を受けることができるものの申告を忘れないようにしましょう。

 

収入が増えると配偶者控除などの適用判定が変わることも

例えば、配偶者控除や配偶者特別控除であれば、本人側・配偶者側の両方に所得制限があります。ソーシャルレンディングによる所得を計上した結果、配偶者控除や配偶者特別控除の適用ができなくなり、確定申告で想定よりも多額の税金が生じる可能性もあります。

 

 

まとめ

ソーシャルレンディングの確定申告について解説しました。株式投資、FX投資などとは税金の計算方法が異なりますから、仕組みを理解して間違えないように申告するようにしてください。

 

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