セルフメディケーション税制(スイッチOTC薬控除)とは?

医療費控除の確定申告

平成28年度税制改正において、セルフメディケーション税制(スイッチOTC薬控除)という制度が時限的に創設されました。医療費増大を背景として、日頃から健康管理に取り組み、軽微な病気には自身で対処することを税制面から推奨するためにできた制度です。
セルフメディケーションとは世界保健機関(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」と定義されています。

セルフメディケーション税制とは?

自身と生計を一にするの親族のために特定一般用医療品(スイッチOTC薬)を購入した場合で、その年中に健康の保持増進・疾病の予防への一定の取組を行っているときには、購入費の金額に応じて所得控除をすることができます。

セルフメディケーション税制の対象期間は平成29年(2017年)1月1日から令和3年(2021年)12月31日までとなります。また、現行の医療費控除の特例という位置づけで、セルフメディケーション税制を適用するか、医療費控除を適用するか、どちらかを選択しなければなりません。

 

セルフメディケーション税制で所得控除できる金額は、次のように計算します。

所得控除できる金額(最大88,000円)=その年の特定一般用医薬品購入費の総額(※)-12,000円

なお、保険金などで補てんされる金額がある場合は、控除しなければなりません。※自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係るもの

 

医療費控除は年間の医療費の総額が10万円(または総所得の5%)超である場合に適用できますが、このセルフメディケーション税制は年間の医薬品購入費の総額が1万2千円超である場合に適用することができます。低い金額でも適用することができるのがセルフメディケーション税制の特徴です。

 

 

セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品とは?

ドラッグストアで購入できる医薬品がすべてセルフメディケーション税制の対象となる訳ではありません。

セルフメディケーション税制の対象となるのは、『医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(「スイッチOTC医薬品」ともいいます)のうち、一定の有効成分を含むものとして厚生労働省から指定を受けた医薬品』です。

厚生労働省から指定を受けた医薬品は、厚生労働省のホームページで掲載されています。

 

しかし、医薬品を購入する都度、ホームページで確認することはできませんよね!?

対象医薬品の製品パッケージに次のような識別マークが入っているものはセルフメディケーション税制の対象となる医薬品です。

なお、薬局製造医薬品(薬局製剤)にも、対象成分を含有する品目がありますが、これは対象外となります。

OTCとは英語の「Over The Counter」の略です。
カウンター越しに薬を販売する形に由来しており、薬局・薬店・ドラッグストアなどで販売されている医薬品のことをいいます。

 

 

セルフメディケーション税制を適用するための「一定の取組」とは?

「一定の取組」とは?

セルフメディケーション税制は、自身で健康管理をしていることが前提とされています。そのため、健康のための「一定の取組」を行っていなければ、適用することができません。なお、「一定の取組」は、確定申告を行う本人が実施していればよく、世帯全員が実施する必要はありません。

この「一定の取組」には次のようなものがあります。

・ 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
・ 市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
・ 予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
・ 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
・ 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)又は特定保健指導
・ 市町村が実施するがん検診

「一定の取組」に要した費用はセルフメディケーション税制の対象とはなりません。

確定申告には「一定の取組」を行った証明が必要

セルフメディケーション税制の適用を受けるためには「一定の取組」にあたる健診や予防接種等を受けた結果、発行される「領収書」または「結果通知表」を、確定申告する際に証明書類として提出する必要があります。

この書類には、①氏名、②一定の取組を行った年、③保険者、事業者若しくは市町村の名称又は医療機関の名称若しくは医師の氏名、が記載されている必要があります。

なお、結果通知表は写し(コピー)の提出も可能です。結果通知書を提出する際、健診結果部分は必要ないので、できるだけ黒塗りや該当箇所の切り取り処理を行った上で提出します。
健診等にかかった費用に係る領収書を用いる場合には原本提出が必要です。

「一定の取組」の証明方法については、厚生労働省のホームページにフローチャートが公表されていますので参考にしてください。

「一定の取組」に関する注意点

次のような点に注意してください。
・市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象になりません。
・申請者が任意に受診した健康診査(全額自己負担)も「一定の取組」には含まれません。
・健康診査等の結果で、要再検査や要精密検査等と判定されたために受けた検査等についても対象になりません。

 

 

セルフメディケーション税制を適用するには?

確定申告が必要

セルフメディケーション税制の適用を受けるには、セルフメディケーション税制の明細書を添付して、確定申告をする必要があります。また、一定の取組を行ったことを明らかにする書類が必要です。

セルフメディケーション税制の明細書を添付していれば、医薬品を購入した際のレシート、領収証を提出する必要はありませんが、後日税務署から確認される可能性があるため、申告期限の翌日から5年間は保存しておかなければなりません。

 

対象医薬品購入時の領収証・レシートが必要

確定申告でセルフメディケーション税制(スイッチOTC薬控除)の適用を受けるには、必要事項を記載した領収書やレシートなどの証明書類が必要です。

証明書類には次の事項が記載されている必要があります。

1商品名
2金額
3当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨
4販売店名
5購入日


なお、3当該商品がセルフメディケーション税制対象商品であるかどうかは、商品名の前にマークが付され、そのマークが付いている商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨をレシートに記載されているレシートや対象商品のみの合計額が分けて記載されているレシートであればよいこととされています。

インターネット通販で購入した場合

インターネット通販で購入した場合等で、領収書が送付されずに、自宅のプリンタで印刷することがあります。このようなときに、自宅のプリンタで印刷した領収書は証明書類として用いることができません。そのため、購入した会社に連絡して、証明書類の発行を依頼してもらってください。

購入した証明書類を紛失した場合

セルフメディケーション税制の適用を受けるには必要事項を記載した証明書類が必要です。そのため、領収書やレシートをなくしてしまった場合には、購入した薬局等で再発行してもらう必要があります。また、証明書類に対象医薬品の目印が付けられていない場合も同様に再発行してもらわなければなりません。

 

 

医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらが有利?

医療費控除とセルフメディケーション税制は同時に適用することはできません。では、どちらを適用するとお得なのでしょうか?

 

対象は医療費控除が多い

医療費控除の対象となる医療費は次のとおりです。

<医療費控除の対象となる医療費>

・医師や歯科医師による診療・治療の対価
・治療・療養に必要な医薬品の購入の対価
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
・通院費、入院の際の部屋代・食事代、医療用器具等の購入代やレンタル料で通常必要なもの など

 

一方、セルフメディケーション税制の対象となるものは次のとおりです。

<セルフメディケーション税制の対象>

・特定一般用医薬品等購入費

特定一般用医薬品等購入費も医療費控除の対象となりますから、医療費控除の方が対象は多くなっています。

基準となる金額はセルフメディケーション税制の方が低い

セルフメディケーション税制は年間1万2千円以上から控除することができ、医療費控除(通常10万円以上)よりも低い金額でも適用することができます。

セルフメディケーション税制の方が上限が低い

セルフメディケーション税制の控除上限は8万8千円であり、医療費控除の上限よりも少なくなっています

 

結局どちらが有利?

一般的には病院や診療所などの利用が少なく医療費は少ないが、一定程度の対象医薬品の購入がある家庭ではセルフメディケーション税制を適用する方が有利となるでしょう。

逆に、長期入院をしたり、出産分娩などがあり、多額の医療費が生じた年は医療費控除を適用する方が有利になります。

なお、医療費控除を適用する際には、セルフメディケーション税制の適用対象となる医薬品も含めて購入したものは控除対象となります。

 

 

 

まとめ

セルフメディケーション税制について解説しました。年間の医薬品購入費の総額が1万2千円を超えなければ適用できませんが、家族の人数が多いと超えることも多いのではないでしょうか。レシート、領収証が必要となりますので、残しておくようにしましょう。

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