マイホームを売却して売却益(譲渡所得)が出たときには税金がかかります。
ただし、マイホームを売却したときで、一定の要件に当てはまるときは、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例(マイホームを売却したときの軽減税率の特例)を受けることができます。
マイホームを売却したときの軽減税率の特例とは?
所有期間が10年以上のマイホームを売却したときは、通常の長期譲渡所得の税率に代えて、軽減税率を適用することができます。
軽減税率を適用した場合、6,000万円以下の部分の譲渡所得に対する税金が軽減されることとなります。
通常の長期譲渡所得の税率 | 軽減税率 | |
譲渡所得が6千万円以下のとき | 所得税・・・15% 住民税・・・5% |
所得税・・・10% 住民税・・・ 4% |
譲渡所得が6千万円超のとき | 所得税・・・15%ー300万円 住民税・・・ 5%ー 60万円 |
※平成49年までは所得税の2.1%の復興特別所得税がかかります。
ここでの譲渡所得とは、次の計算式で計算された金額をいいます。
(土地建物を売った収入金額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除=課税長期譲渡所得金額
なお、この特例は、マイホームを売却したときの3,000万円の特別控除の特例と合わせて適用することができます。
マイホームを売却したときの軽減税率の特例を受けるための主な要件
マイホームを売却したときの軽減税率の特例を受けるには、次のすべての要件を満たすことが必要です。
1.自分が住んでいる住宅か住宅と敷地を売却すること
2.売却した年の1月1日において所有期間が10年超であること。
3.過去3年以内にこの特例を受けていないこと。
4.売却した建物や土地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例を受けていないこと。
5.売り手と買い手の関係が、親子や夫婦などの特別な間柄でないこと。
この特例の適用を受けるためには、必要書類を添付して、確定申告をする必要があります。
まとめ
マイホームを売却したときの軽減税率の特例について解説しました。マイホームを売却したときには様々な特例が設けられています。それぞれの特例の内容を理解して、最も有利な特例を適用するようにしましょう。