マイホームを売却したときは譲渡所得から3,000万円を控除できる!

譲渡所得の確定申告

マイホームを売却したときには様々な特例が設けられています。このうちマイホームを売却したときの3,000万円の特別控除の特例について税理士がポイントを解説します。

マイホームを売却したときの3,000万円の特別控除とは?

マイホームを売却して売却益(譲渡所得)が出たときにも税金がかかります。

マイホームを売却したときの税金

ただし、マイホームを売ったときで一定の要件を満たすときは、所有期間に関わらず、譲渡所得から最高3千万円を控除することができる特例(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)が設けられています。

この特例を利用すれば、マイホームを売った場合に売却益が生じても、3千万円までは税金がかかりません。

 

共有名義のマイホームを売ったときは特例を適用できる?

共有名義のマイホームを売却したときで、それぞれが特例の適用要件を満たすときは、それぞれ最高3,000万円の特別控除を受けることができます。つまり、夫婦で共有名義であれば、特別控除の額は合計6,000万円となります。

ただし、敷地は共有名義だが、家屋は単独名義のときは、原則として、家屋の所有者だけが特別控除を受けることができます。

 

マイホームを売却したときの特例を受けるための主な要件

この特例の適用を受けるためには、次の要件を満たしていることが必要です。

1.現在住んでいる自宅を売却すること。以前に住んでいた自宅の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却すること。

2.売却した年の前年と前々年にこの特例、マイホームの買換えやマイホームの交換の特例、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例のいずれの適用も受けていないこと。

3.売却した自宅について、他の特例(収容等の場合の特別控除など)の適用を受けていないこと。

4.家屋を取壊した場合は、家屋を取り壊しした日から1年以内にその敷地の売買契約を締結し、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却していること。(取壊し後に敷地を貸駐車場などその他の用に供した場合には不可)

5.売手・買手の関係が、親子や夫婦といった特別な関係にないこと

なお、この特例を受けることだけを目的として一時的に入居した場合や、仮住まいとして使った家屋、別荘などの家屋についてはこの特例の適用を受けることはできません。

この特例の適用を受けるためには、必要書類を添付して、確定申告をする必要があります。

 

まとめ

マイホームを売却したときの3,000万円の特別控除の特例について解説しました。この特例は利用しやすいものですので、マイホームを売却したときはまずこの特例を適用できないか検討しましょう。なお、この特例の適用を受けるためには確定申告をしなければなりませんので、忘れないようにしてください。

 

タイトルとURLをコピーしました