個人事業主が開業したら必要な届出とその提出期限

個人事業主の確定申告

個人の方が開業したときは、税務署に対して一定の届出書類を提出しておく必要があります。開業時の届出書類にはどのようなものが必要となるのでしょうか?税理士がポイントを解説します。

 

個人事業主の開業届とその提出期限

個人でこれから個人事業主として開業をするときには開業届とも言われる一定の書類を税務署に提出する必要があります。
開業時に提出しなければならない主な書類と提出期限は次のとおりです。

すべての方が提出が必要な書類、または、提出しておく方がよい書類

<すべての方が提出する書類>
個人事業の開業・廃業等届出書
(提出期限:開業の日から1ヶ月以内)

青色申告で申告したい人>
所得税の青色申告承認申請書
(提出期限:開業の日から2ヶ月以内(ただし、開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで))

<青色事業専従者給与を支払う場合>
青色事業専従者給与に関する届出書
(提出期限:開業の日から2ヶ月以内(ただし、開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで)

 

[say img=”https://xn--eckp2gx44oowhnv2btff.com/wp-content/uploads/2018/07/男性アイコン.png” from=”right”]青色申告はメリットが大きい制度ですので、必ず開業初年度から適用しておきましょう。[/say]

配偶者など親族を従業員とし、給与を支払う場合には「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しておかなければその給与が必要経費として認められません。そのため、上記の書類については、開業したときに、通常、提出する書類一式です。

 

従業員を雇用して給与を支払う場合等に提出が必要な書類

次の書類は、従業員を雇用して、給与を支払う場合に提出します。
従業員を雇用した場合は、給与を支払う際に所得税等を給与から天引き(源泉徴収)をしなければなりません。通常、源泉徴収した所得税等は源泉徴収した月の翌月の10日までに税務署に納めなければなりません。しかし、毎月のこの手続は非常に煩雑です。源泉所得税の納期の特例の適用を受けておくと、この手続を半年ごとに実施すればよいこととなります。なお、源泉所得税の納期の特例は給与の支給人員が常時10名以下の未満のときに適用することができます

<従業員に給与を支払う場合>
給与支払事業所等の開設・移転・廃止届出書
(提出期限:給与支払事務所等を設けてから1ヶ月以内)
※個人事業の開業・廃業等届出書に給与等の支払状況について記載したとき合は提出不要

<源泉所得税の納期の特例を受ける場合>
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
(提出期限:随時)

 

一定の場合に提出が必要な書類

さらに、棚卸資産の評価や減価償却の方法で一定のものを採用したい場合には次のような書類を提出します。

<一定の場合>
所得税の棚卸資産の評価方法の届出書
(提出期限:最初の確定申告の提出期限まで)

所得税の減価償却資産の償却方法の届出書
(提出期限:最初の確定申告の提出期限まで)

なお、新規開業した年とその翌年は原則として消費税の免税事業者となりますが、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより課税事業者となることができます。

 

開業届や青色申告承認申請書の提出を忘れたとき

「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出を忘れ、提出期限が過ぎてしまったときには、特段のペナルティはありませんので、気づいたら速やかに提出するようにしてください。「所得税の青色申告承認申請書」や「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出を忘れ、提出期限が過ぎてしまったときは、その年から青色申告や青色事業専従者の控除の適用を受けることができません。速やかに提出して、翌年分から適用を受けるようにしてください。

 

 

まとめ

個人の方が開業したときに必要となる届出書類について解説しました。それぞれ提出期限が設けられています。提出期限を過ぎてしまったときは、開業年から特典を受けられなくなる可能性もありますので、必要となる届出書類について提出期限までに提出しておくようにしましょう。

 

この記事を書いた人
松本 佳之

税理士・公認会計士・行政書士・宅地建物取引士
みんなの会計事務所(大阪市)代表。同所の確定申告代行サービスは、毎年300名以上のお客様が利用。低価格・丁寧・スピーディーな仕事が好評を呼んでいる。不動産業、ベンチャー支援、相続・相続対策にも強い。

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