給与所得控除とは?給与所得控除の計算方法

確定申告の基礎知識

サラリーマン(給与所得者)の給料や賞与は「給与所得」となる

サラリーマン(給与所得者)の方が受け取った給与や賞与などは、「給与所得」という区分で所得税や住民税かかかります。

給与所得となる金額は、給与の額面金額でも、手取り金額でもなく、次の計算式で計算した金額となります。

その年の給与等の収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額(給与所得控除後の金額)

図解すると次のようになります。

給与収入から給与所得控除額を差し引いた金額が給与所得となり課税対象となります。

その年中の給与等の収入金額には、金銭で支給されるもののほか、会社等の給与の支払者から受けた一定の経済的利益(現物給与)も含めなければなりません。

そして、この給与等の収入金額から「給与所得控除額」と言われる額を差し引いた金額が給与所得の金額となります。

これは、個人事業者は収入から必要経費を差し引いて所得を計算するのに対して、サラリーマンなどの給与所得者は必要経費を差し引くことができないことから、その代わりとして設けられているものです。

 

給与所得となるもの・ならないもの

 

給与所得となるもの

給料や賞与の他、残業手当・休日出勤手当・家族手当・住宅手当・営業手当など各種手当も給与所得となります。

食事の現物支給を受けたり、値引販売、ストックオプションなど何らかの経済的利益を受けたときには、それが給与所得として扱われる可能性があります。

給与所得とならないもの

通勤手当や出張手当は、原則として給与所得とはなりません。

 

給与所得控除額の計算方法は?

給与所得控除額は給与等の収入金額に応じて次のように計算します。
ただし、給与等の収入金額が660万円以下の場合には、下記の表によらず、「所得税法別表第五」により給与所得の金額を求めます(概ね同様の結果となりますが、若干異なります。)

平成28年分の給与所得控除額

平成28年分の給与所得控除額

平成29年分の給与所得控除額

平成29年分の給与所得控除額
なお、給与所得者の方は、給与所得控除の他に、一定の要件を満たすときには確定申告をすることにより特定支出控除を受けることができます。

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アルバイトを掛け持ちしているときの給与所得控除は?

給与所得控除は、勤務先にかかわらず、給与収入となるものの年間の合計額で計算します。

そのため、例えば、正社員として勤務している会社の他にアルバイトを掛け持ちしている場合や、複数個所でパートをしていてダブルワークとなっているような場合は、すべての給与等の収入金額を合計した金額をもとにして、給与所得控除額を計算します。

勤務先ごとの給与等の収入金額に対して、給与所得控除を受けることができる訳ではないので、注意してください。

なお、2箇所以上から給与があるときで一定の場合には、原則として、確定申告をする必要があります。

 

このページのまとめ

1.サラリーマン(給与所得者)の給料や賞与は「給与所得」となる。

 

2.給与所得は給与所得控除を受けることができ、実際に課税される金額は少なくなる。

 

3.給与所得控除は勤務先にかかわらず、年間で受け取った給与収入の合計額で決まる。

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