確定申告書の様式には「確定申告書A」と「確定申告書B」の2種類があることをご存じでしょうか?様式の選択を間違えると正しく確定申告できないことも。2つの様式の違いを知り、正しい確定申告を行うようにしましょう。
確定申告書の様式はAとBの2種類ある
確定申告書の様式には「様式A」と「様式B」の2種類があります。
左が「様式A」、右が「様式B」
どちらもよく似ていて区別がつきにくいですが、所得税及び復興特別所得税の確定申告書の用紙は複数あり、申告する内容に応じて使用する申告書が異なります。
では、確定申告書AとBはどう違うのでしょうか?
確定申告書AとBの違い
確定申告書Aとは?
確定申告書Aは、申告する所得が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない方が使用します。
対象となる所得が限定されていて、主に会社員やアルバイト・パートの方などが確定申告書Aを用いて確定申告をします。
ただし、前年分からの繰越損失を控除するときは、確定申告書Bを使用しなければなりません。
<確定申告書Aを利用するケース(例)>
・2カ所以上の給与があり申告をするとき
・給与所得者の方が医療費控除や寄付金控除を受けるとき
・給与所得者の方が住宅ローン控除を受けるとき
・給与所得者の方が副業の確定申告をするとき
・給与所得者の方が保険の一時金を受け取ったときの確定申告をするとき など
確定申告書Bとは?
確定申告書Bは、所得の種類が限定されていません。また、予定納税があるとき、前年分からの繰越損失を控除するとき、変動所得や臨時所得について平均課税を選択する場合は申告書Bを使用します。
確定申告書Bは、所得の種類に関係ないため、すべての人が使用できます。個人事業主の方は確定申告書Bを用いて確定申告をします。
<確定申告書Bを利用するケース(例)>
・予定納税がある方が確定申告をするとき
・個人事業主の方、不動産オーナーの方が確定申告をするとき
・不動産の売却に関する確定申告をするとき
・株式譲渡に関する確定申告をするとき など
わからないときは確定申告書Bを使えばよい
確定申告書の様式には「様式A」と「様式B」の2種類がありますが、「様式A」は「様式B」の簡易版と考えるとよいでしょう。「様式B」は項目も多く複雑でわかりにくい。なので、複雑でない確定申告をする人のために「様式A」があります。
そのため、「様式A」で確定申告をしてもよい人が「様式B」を使って確定申告をしたとしても何の問題もありません。
自分が「様式A」と「様式B」のどちらの確定申告書を使ったらいいかわからないときは「様式B」を使えばよいでしょう。
一方で、「様式B」で確定申告をしなければならない人が「様式A」を使うと、必要な項目が記入できないため、正しい確定申告ができないこととなります。
まとめ
確定申告書の「様式A」と「様式B」の違いについて解説しました。確定申告は様式選びからして難しい・・・と思われるかもしれませんが、一つ一つ見ていくとそれほど難しいものではありません。「様式A」は「様式B」の簡易版、迷ったら「様式B」を使うようにしましょう。