所得税及び復興特別所得税は確定申告期限までに一括で支払うのが原則です。ただし、一定の場合には、延納制度を利用することができます。今回は、所得税及び復興特別所得税の延納制度について、税理士がポイントを解説します。
所得税及び復興特別所得税の延納制度とは?
所得税等の延納とは?
確定申告で所得税等の税金の納付が必要となったときは、期限(通常は3月15日)までに金銭で一括納付しなければなりません。ただし、期限までに、納付すべき税額の1/2以上を納付すれば、残りの税額の納付を5月31日まで遅らせることができます。この制度のことを「延納」といいます。
延納すると利息がかかる
延納したときは延納日数に応じて利子税がかかります。利子税の割合は年1.6%の割合(2019年の場合)となります。ただし、利子税が1,000円未満となる場合には免除されます。延納した額が30万円前後であれば、利子税はかからないこととなります。
延納をせずに単に支払いが遅れたときは延滞税がかかります。延滞税の割合は利子税の割合よりも大幅に高いので、支払いが遅れるときは延納制度を利用するようにしましょう。
所得税等の延納をするための手続き
延納をするための方法はとても簡単です。
確定申告書の用紙の右下の方に「申告期限までに納付する金額」と「延納届出額」という欄があります。
「申告期限までに納付する金額」の欄には、3月15日までに納付する金額(納付すべき税額の1/2以上)を書きましょう。
「延納届出額」は「納める税金」から「申告期限までに納付する金額」を差し引いた金額(延納したい金額)を記入することとなります。
これらを記入して、申告書を提出すれば、延納を希望したこととなります。
振替納税をしているときに延納すると、確定申告延納期限の日(通常5月31日)に、延納届出額が銀行口座より自動引き落としされることとなります。
このページのまとめ
1.所得税及び復興特別所得税には延納制度がある。
2.確定申告期限までに1/2以上を納めれば、残りの支払は5月31日まで遅らせることができる。
3.ただし、遅らせた期間については利子税がかかる。