確定申告を間違えた場合は修正をする必要があります。その取扱いは、間違いに気が付いたのが申告期限前か申告期限後かで異なります。今回は確定申告を間違えた場合について、税理士がポイントを解説します。
申告期限前に間違いに気づいたとき
申告期限前に申告内容の間違いに気がついた場合は、誤りを修正した内容で、法定申告期限までに再度、確定申告書を提出すれば済みます。
この場合は特に手続をしなくても後で提出した確定申告書が有効となります。
所得税であれば、例えば、3月1日に確定申告書を提出したものの、その後、申告期限である3月15日までに間違いに気づいた場合などが考えられます。
3月15日までであれば、修正した内容で確定申告書を提出すれば、自動的に後に提出した申告書が有効となるのです。これは修正申告とも異なり、期限内に提出した通常の確定申告という位置づけです。特にペナルティもありません。
場合によっては税務署から確認の電話が入るかもしれませんが、そのときは、「先に提出した申告書が誤りだったので再提出しました」というように答えてください。
申告期限後に間違いに気づいたとき
申告期限後に申告内容の間違いに気が付いた場合は、次の方法で訂正する必要があります。
納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合(更正の請求)
更正の請求という手続ができる場合があります。
この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容を検討します。その結果、納め過ぎの税金があった等と認められた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付することになります。更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。
納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合(修正申告)
この場合は修正申告を行います。誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告してください。修正申告をする場合は、申告書Bと一緒に申告書第五表(修正申告用・別表)という書類も作成しなければなりません。申告書第五表では、修正前の課税計算を記載し、修正申告により増加する税額の計算や修正申告で異動した事項を明らかにします。
確定申告を間違えていたときにペナルティはある?
修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けて、税金が増えるときは、追加で生じた税金のほかに延滞税と過少申告加算税がかかります。過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額(新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%)になります。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。ただし、平成28年分以後の所得税の確定申告については、税務調査の事前通知があった後に修正申告した場合は、実際に税務調査を受ける前であっても、50万円までは5%、50万円を超える部分は10%の割合を乗じた金額の過少申告加算税がかかります。
まとめ
確定申告を間違えたときについて解説しました。税額が多くなるときは延滞税がかかってきますので、間違えに気づいたら早めに修正申告をするようにしましょう。また、税額が少なくなるときの更正の請求は期限があります。期限を過ぎると税金が返ってきませんので、注意してください。