2019年(令和元年)分 申告所得税等の申告・納税期限が4月16日まで延長

確定申告の基礎知識

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、全国で活動の自粛などが相次いでいます。税務署が開催する申告相談会も中止されるところもでているようです。これを受けて、国税庁は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、確定申告期限が延長されました。

期限が延長される税金の種類と延長後の期限

期限が延長される税金の種類と延長後の期限は次のとおりです。

税目 延長後の期限
申告所得税 2020年4月16日(木)
個人事業者の消費税 2020年4月16日(木)
贈与税 2020年4月16日(木)

また、次の手続きについても期限が延長されています。

申告所得税関係
・所得税及び復興特別所得税の更正の請求
・所得税の青色申告承認申請
・青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)
・所得税の青色申告の取りやめ届出
・純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
・所得税の減価償却資産の償却方法の届出
・所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
・所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出
・所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請
・個人事業の開廃業等届出

贈与税関係

・贈与税の申告
・贈与税の更正の請求
・相続時精算課税選択届出

消費税関係

・地方消費税の確定申告
・消費税及び地方消費税の更正の請求

その他

・国外財産調書の提出
・財産債務調書の提出

振替納税を利用している場合の、振替納付日も次のとおり延長されています。

税目 振替納税日
申告所得税 2020年5月15日(金)
個人事業者の消費税 2020年5月19日(火)

これから振替納税を利用する場合は、2020年4月16日(木)までに「預貯金口座振替依頼書」を提出する必要があります。

納税が困難な場合には納税猶予制度が利用できる

新型コロナウイルス感染症の影響によって、国税を納付することができない場合で一定の要件を満たすときは、税務署に申請をすることにより、納税の猶予制度を適用できることがあります。

また、新型コロナウイルス感染症に関連して次のような個別の事情に該当する場合も、納税の猶予が認められる可能性があるため、該当する場合は税務署に相談するとよいでしょう。

個別の事情の例

・災害により財産に相当な損失が生じた場合
・ご本人やご家族が病気にかかった場合
・やむを得ず事業を休廃止した場合
・事業に著しい損失を受けた場合

確定申告期限の延長に伴う注意点

還付申告なら急がなくてもいい

給与所得者が医療費控除や寄付金控除等を受けるなど確定申告をする義務がない人が確定申告をすることにより還付を受けることができる場合(還付申告)は、5年間申告することが可能です。
2019年(令和元年)分の還付申告の期限は、2024年(令和6年)12圧31日ですので、新型コロナウイルス感染症の影響が落ち着いてから申告をすることもできます。

地方税の申告期限が延長されるかどうかは地方自治体による

国税庁は、申告所得税、贈与税、個人事業者の消費税の申告期限を延長しましたが、地方税(住民税)の申告期限を決めるのは各地方自治体です。総務省から各地方自治体に対して適切に運営することを要請していますが、最終的に決定するのは各地方自治体であるため、各地方自治体のホームページで確認するなどして、直接確認するようにしましょう。

まとめ

確定申告期限の延長について解説しました。確定申告や青色申告の承認申請についても期限が延長されています。新型コロナウイルス感染症は全国に様々な影響を与えています。一刻も早く収束することを願っています。

この記事を書いた人
松本 佳之

税理士・公認会計士・行政書士・宅地建物取引士
みんなの会計事務所(大阪市)代表。同所の確定申告代行サービスは、毎年300名以上のお客様が利用。低価格・丁寧・スピーディーな仕事が好評を呼んでいる。不動産業、ベンチャー支援、相続・相続対策にも強い。

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