会社のためにたくさんお金がかかったのに、会社の経費にはならないし、会社員だから必要経費にもすることもできず税金も減らない・・・そんなときは、「特定支出控除」を受けることができないかどうかを検討してみましょう。今回は、給与所得者の特定支出控除について、税理士がポイントを解説します。
給与所得者の特定支出控除とは?
サラリーマン(給与所得者)の方は、給与や賞与等の収入金額に対して丸々、所得税が課税されるのではなく、給与所得控除額を差し引くことができます。
給与・賞与等の収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額(給与所得控除後の金額)
給与所得者の方は個人事業主のように必要経費を計上することができません。その代わりに、給与所得者の方の必要経費見合いとして、給与等の収入金額に応じて給与所得控除額が一律に定められているのです。
しかし、その本人の置かれている事情により必要経費のような支出が多くなることも考えられます。そのような場合に特定支出控除の適用を受けることができる可能性があります。
特定支出という新しい言葉が出てきました。この特定支出とは次のような支出で、職務の遂行に直接必要なもののことをいいます。
2.転勤に伴う転居費
3.研修費
4.資格取得費(弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も対象)
5.単身赴任の場合などの帰宅費用
6.図書費、衣服費、交際費等の勤務必要費用(最大65万円まで)
このような職務上必要な支出が一定額以上あるときは、給与所得控除だけでは不足するので、給与所得控除の上乗せができるという制度です。控除が多くなる分、所得税等は少なくなります。
ただし、職務の遂行に直接必要なものに限られますので注意してください。本を買ったから、衣服を買ったから・・・何でも控除ができる訳ではありません。
また、会社がその費用について負担し、それに対して所得税がかかっていないときは、会社が負担した部分を特定支出に含めることはできません。
例えば、通勤手当を受けている場合の通勤費は対象になりません。また、転勤の際に、会社から転勤一時金が交付された場合には、転居にかかった費用から転勤一時金を差し引いた金額が特定支出(転勤に伴う転居費)となります。
特定支出に該当するもの・該当しないもの
弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費
職務の遂行に直接必要なものであれば、特定支出控除の対象となります。
法科大学院に通うための支出
法科大学院に係る支出は、職務の遂行に直接必要なものであれば、資格取得費として特定支出控除の対象となります。法科大学院は司法試験の受験資格を得るために必要だからです。
会計大学院に通うための支出
会計大学院に係る支出は、資格取得費としては特定支出控除の対象となりません。会計大学院は公認会計士の受験資格を得るためのものではないからです。法や会計学に関する研究により修士の学位を取得するための支出も同様に、特定支出控除の対象とはなりません。
特定支出控除の適用を受けるためには?
特定支出控除の適用を受けるためには、「特定支出に関する証明書」を会社に発行してもらわなければなりません。
「特定支出に関する証明書」は国税庁のホームページで公表されていますから、これをダウンロードし、必要事項を記入して、会社の担当部署に依頼しましょう。
(国税庁)給与所得者の特定支出控除に関する証明書の様式等の制定について
会社が発行する証明書、特定支出に関する明細書や領収証等を添付等した上で、確定申告をする必要があります。
まとめ
給与所得者の特定支出控除について解説しました。特定支出が給与所得控除額の1/2を超えなければならないため、適用できる場面がかなり限定されますが、適用できる場合は忘れずに適用するようにしましょう。なお、適用にあたって会社からの証明書が必要となりますので、早めに申請しておくようにしましょう。