最近はアフィリエイトやクラウドソーシングなどもありますので、従来と比べて、サラリーマン(会社員)の方が副業しやすくなっています。一方で、副業が禁止されている会社でお勤めの方はばれたくないことでしょう。副業が会社にばれない方法はあるのでしょうか?
確定申告不要制度を理解しよう!
サラリーマン(会社員)の方は、年末調整で所得税等の納税が完結するため、通常確定申告をする必要はありませんが、給与以外の収入があるときなどは確定申告をしなければなりません。
ただし、年収2,000万円以下のサラリーマン(会社員)の方で、次のような場合には、確定申告をしなくてもよいこととされています。
・1か所から給与の支払を受けているサラリーマン(会社員)の方で、給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円以下の場合
・2カ所以上から給与の支払を受けているサラリーマン(会社員)の方で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得・退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下となる場合
つまり、副業の収入が20万円以下の場合は、そもそも確定申告をしなくてもよいこととされています。しかし、確定申告をしたとしても、その情報が税務署から直接会社に漏れることはありません。後に説明しますが、税金から副業がばれるのは、地方自治体が会社に送る住民税に関する情報からとなります。
なぜ住民税から副業がばれる可能性があるの?
サラリーマン(会社員)の方は、通常、住民税を特別徴収という方法で納めます。
特別徴収というのは、会社がその方が納めなければならない住民税を給与天引きし、会社から地方自治体に住民税を納める方法のことをいいます。会社は給与天引きするために、住民税がいくらかを知る必要があります。そのために、地方自治体から会社に対して特別徴収税額の決定通知書という書類が送られてくるのです。
特別徴収税額の決定通知書には、所得の内訳までは記載されていませんが、特別徴収税額が記載されています。会社からすると、本人の収入はもちろん控除についても年末調整の際に把握しているので、大体の住民税額はわかるはずです。それよりも住民税額が多いとなれば、他に収入があるのではないか、と憶測をすることができてしまうのです。
(会社に送付される特別徴収税額の決定通知書(本人交付用)のイメージ)
本人交付用には所得の内訳も記載されていますが、目隠しがされていて、会社はわからないようになっています。
もちろん、株やFX、利息など副業とまではいえないような収入がある場合もあるので、住民税額が違うからといって副業に繋がるとは限られません。また、どのように考えるかは人それぞれですので、あくまで、これにより副業がばれる可能性がある、とう話です。
確定申告しなければならないときはどうすればよい?
副業がばれたくないからといって、確定申告が必要なのに、確定申告をしない訳にはいきません。放っておくと税務調査が入り、ペナルティが課せられることもあります。
しかし、確定申告をすると、その情報は税務署から地方自治体に送られ、それに基づいて地方自治体は会社に対して特別徴収税額の決定通知書を送られてしまいます。
副業での収入があると所得税は自身で納めますが、住民税はそのままでは特別徴収されてしまいます。繰り返しになりますが、住民税が増えることとなり、それが副業がばれるきっかけとなる可能性があるのです。
では、どうすればよいのでしょうか?
確定申告の際に、副業で追加で支払うこととなる住民税を自身で支払うという方法を選択することができるのです。そうしておけば、住民税の特別徴収税額は変わりません。そのため、副業がばれないで済む可能性が高くなります。
確定申告で追加の住民税を自身で支払うという方法を選択する際は、次のように確定申告書に記載します。
確定申告書Bを利用する場合、第二表の下部「住民税・事業税に関する事項」の欄で次のように記載しします。
たったこれだけで副業がばれないで済む可能性が高くなります。
ただし、追加の住民税を自身で支払うという方法を選択できるのは「給与所得以外の所得」であるときです。アルバイトでの収入は給与所得となるため、この方法を選択することはできません。
まとめ
住民税の特別徴収税額から副業が会社にばれないための方法を説明しました。ただし、アルバイトでの収入は対象となりませんし、ばれる可能性が完全にゼロとなる訳ではありませんので、注意してください。