消費税率10%への増税後は住宅ローン控除が3年間延長される

住宅ローン控除の確定申告

2019年10月1日に消費税が引き上げられます。増税後、一定期間内に住宅を取得して実際に居住した場合は、住宅ローン控除の控除期間が3年間延長され、最大13年間住宅ローン控除を受けることができます。

 

消費税増税後の住宅ローン控除の特例とは?

2019年10月1日から2020年12月31日までの間に、住宅を取得し、居住した場合で住宅ローン控除の要件を満たすときは、住宅ローン控除の控除期間が3年間延長され、最大13年間、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

この特例は、住宅の取得時に適用される消費税率が10%である場合に適用することができます。新築住宅や業者から住宅を購入した場合は消費税がかかりますが、個人から中古住宅を取得した場合など消費税がかからないときは、11年目以降の住宅ローン控除の適用を受けることはできません。

消費税増税後に住宅需要が落ち込むことを避けるために、特例として創設されたものです。

 

控除を受けることができる金額は次のとおりとなります。

1年目から10年目まで (一般の住宅の場合)※改正前と同じ

・住宅ローンの年末残高×1%(最大40万円)

11年目から13年目なで 次のいずれか少ない金額

・建物購入価格の2/3%

・住宅ローン年末残高の1%

今回の消費税率の引き上げ幅が2%なので、それを11年目から13年目までの3年間で1/3ずつ住宅ローン控除を受けることで、実質的に消費税引き上げの影響がなくなる、ということとなります。この制度を使えば、住宅という大切なものを増税前に駆け込みで購入しなくても大丈夫です。

[st-kaiwa1]ただし、住宅ローン控除の限度額は、住宅ローンの年末残高や所得等によって変わってきますので、消費税率の上昇分2%すべてを控除できないケースがあります。[/st-kaiwa1]

なお、入居 11年目から13 年目までの間も、所得税額から控除しきれない額は、個人住民税額から控除することができます。そのときの控除限度額は、改正前の制度と同じで、所得税の課税総所得金額等の7%(最高 13.65 万円)です。

また、入居1年目から10 年目までは改正前の制度と同様の税額控除となります。

 

このページのポイント

1.2019年10月1日の消費税増税後、2020年12月31日までに住宅を取得して実際に居住し、住宅ローン控除を適用すると、実質的に増税分の負担を抑えることができる。

 

2.ただし、住宅ローン控除の限度額は、住宅ローンの年末残高や所得等によって変わるので、消費税率の上昇分すべてを控除しきれないケースはある。

 

この記事を書いた人
松本 佳之

税理士・公認会計士・行政書士・宅地建物取引士
みんなの会計事務所(大阪市)代表。同所の確定申告代行サービスは、毎年300名以上のお客様が利用。低価格・丁寧・スピーディーな仕事が好評を呼んでいる。不動産業、ベンチャー支援、相続・相続対策にも強い。

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