学生がアルバイトをしているときなどは勤労学生控除を受け、税金が軽減されることがあります。今回はこの勤労学生控除について税理士がポイントを解説します。
所得税・住民税の勤労学生控除とは?
勤労学生控除とは?
確定申告等をして納税する本人が勤労学生にあたるときは、一律27万円の勤労学生控除(所得控除)を受けることができます。学生がアルバイトをしているときなどで、この控除を受けることができます。ただし、適用を受けるための要件で収入の上限が設けられていますので注意してください。また、住民税でも勤労学生控除が設けられており、一律26万円の控除を受けることができます。
勤労学生控除の要件
勤労学生控除は、次の3つの要件のすべてを満たす場合に受けることができます。
(1)給与所得など勤労による所得があること
学生が働いて、給与をもらっている必要があります。
(2)合計所得が65万円以下で、勤労による所得以外の所得が10万円以下であること
所得が給与のみの場合は、年間の給与の総額(額面)が130万円以下のときに合計所得が65万円以下となります。つまり、年間の給与の総額(額面)が130万円を超える場合など、所得が多額になるときは勤労所得控除の適用を受けることができません。
(3)特定の学校の学生・生徒であること
特定の学校とは、次のような学校のことをいいます。
・国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校や各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
・認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
「年末調整」か「確定申告」で勤労学生控除を受けることができる
勤労学生控除は事前申請等は必要なく、年末調整または確定申告をすることにより受けることができます。所得税で適用を受ければ、自動的に住民税でも適用され、勤労学生控除適用後の住民税額が通知されてきます。
年末調整で受けるためには、勤務先に「扶養控除等(異動)申告書」に勤労学生控除に関する事項を記載して提出します。
(扶養控除等(異動)申告書の書き方)赤枠以外は通常通り記入してください。
また、確定申告で受けるためには、確定申告書に勤労学生控除に関する事項を記載して提出します。
なお、在学するのが専修学校や各種学校または職業訓練学校で、確定申告で勤労学生控除を受けるときは、その学校から必要な証明書の交付を受けて申告書に添付するか、提出する際に提示する必要があります。
まとめ
勤労学生控除は働きながら学ぶ学生について税金を軽減するという制度です。勤務先で正しく年末調整をされていれば確定申告をしなくても適用されます。源泉徴収票を確認して、勤労学生控除が適用されているかどうかを確認するようにしましょう。