今年も確定申告をする時期がやってきました。2019年(令和元年)分の確定申告の変更点について税理士がポイントを解説します。
2019年(令和元年)分の確定申告の変更点
2019年(令和元年)分の確定申告の変更点は次のとおりです。
住宅ローン控除の特例が創設されました
2019年10月1日から2020年12月31日までの間に、住宅を取得し、居住した場合で住宅ローン控除の要件を満たすときは、住宅ローン控除の控除期間が3年間延長され、最大13年間、住宅ローン控除の適用を受けることができます。この特例は、住宅の取得時に適用される消費税率が10%である場合に適用することができます。
医療費控除の添付書類が見直しされました
平成29年分の確定申告から、医療費控除を受ける際の医療費の領収書の税務署への提出は必要なくなりました。代わりに「医療費控除の明細書」を確定申告書の提出の際に添付しなければなりません。また、医療保険者等のから交付を受けた医療費通知を添付することもできます。医療費通知を添付すると、「医療費控除の明細書」の明細の記入を省略することができます。
セルフメディケーション税制の適用を受ける場合も、医療保険者等の医療費通知書に関する事項を除いて、医療費控除と同様となります。
ただし、2020年分までの各年分については、経過措置によって、従来どおりの医療費の領収書を確定申告書に添付するか確定申告書を提出する際に提示する方法によることもできます。ただし、一部の医療費については「医療費控除の明細書」を添付し、それ以外の医療費については領収書を提出することはできません。経過措置による場合は、すべての医療費について従来どおりの方法によることが必要です。
なお、医療費の領収書を税務署へ提出する必要はありませんが、5年間保存する必要があります。税務署から求められたときには、提示または提出しなければなりません。
添付書類の省略されることとなりました
これまで必要とされていた次の添付書類の提出が必要なくなりました。
・オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書
・配当等とみなされる金額の支払通知書
・上場株式配当等の支払通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書
・相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類
申告書「所得から差し引かれる金額」の記載方法が簡略化されました
確定申告書の記入にあたって、給与所得者の方で「年末調整で適用を受けた各所得控除の額」と「確定申告で適用を受ける各所得控除の額」とが同額であるなどの場合には、確定申告書の「所得から差し引かれる金額」を所得控除の内訳ごとの記載を省略することができるようになりました。
この場合、確定申告書の㉑「⑩から⑳までの計」の欄に、源泉徴収票に記載された所得控除の合計金額を記載します。
まとめ
2019年(令和元年)分の確定申告の変更点について解説しました。添付書類の省略、記載の見直しなど、納税者の負担軽減のための手続きの簡素化が図られているのも特徴です。