青色申告の適用を受ける場合に保存が必要な帳簿書類と保存期間
青色申告の適用を受けるためには、一定の書類を一定期間保存しておくことが求められます(青色申告の帳簿等の保存義務)。
青色申告の適用を受ける人が保存しておくべき帳簿書類と保存期間は次のとおりです。
<帳簿>
・仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など・・・7年
<書類>
・決算関係書類(損益計算書、貸借対照表、棚卸表など)・・・7年
・現金預金取引等関係書類(領収証、小切手控、預金通帳、借用証など)・・・7年(ただし、前々年分の所得が300万円以下のときは5年)
・その他の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状などの取引に関して作成したり、受領した上記以外の書類)・・・5年
保存期間は、その年の翌年3月15日の翌日からカウントします。
例えば、2016年分の所得税の申告に関わる帳簿であれば、2017年3月16日から7年間となりますので、2024年3月15日まで保存する必要があります。
白色申告の場合に保存が必要な帳簿書類と保存期間
白色申告だからといって、帳簿や書類を捨ててしまっていいということにはなりません。
白色申告の方に対しても帳簿等の保存義務があります。
白色申告の方が保存しておくべき帳簿書類と保存期間は次のとおりです。
<帳簿>
・収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)・・・7年
・業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)・・・5年
<書類>
・決算に関して作成した棚卸表その他の書類・・・5年
・業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収証などの書類・・・5年
白色申告の場合でも、収入や経費についての一定の帳簿を作成し、帳簿と書類を保存しておかなければなりません。そうであれば、青色申告の適用を受け、いろいろな税金面の特典を受けておく方がよいでしょう。