これまで個人の方がe-Taxを利用して確定申告するには、必ずe-Taxの開始届出書を提出する必要がありました。また、電子署名をするためにICカードリーダライタが必要となっていました。2019年1月以降は新たな方式が設けられ、e-Taxを利用した確定申告がより便利になります。
e-Tax利用の新たな方式「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」とは?
これまで個人の方がe-Taxを利用して確定申告をするには、マイナンバーカードを持っていたとしても、e-Taxの開始届出書を提出する必要がありました。また、電子署名をするためにICカードリーダライタが必要となっていました。
2019年1月以降は、これまでの方式に加えて、①マイナンバーカード方式と②ID・パスワード方式という新たな方式が設けられることとなります。
①マイナンバーカード方式とは?
マイナンバーカードがあるときは、e-Taxの開始届出書の提出が不要になりました。e-Taxにログインする際、マイナンバーカードを利用することで、従来必要であったe-Taxの利用者識別番号と暗証番号を入力する必要がなくなりました。ただし、この場合は、電子署名をする必要があるので、ICカードリーダライタ(またはマイナンバー対応のスマートフォン)は用意しなければなりません。
(マイナンバーカード方式で準備が必要なもの)
・ICカードリーダライタ
②ID・パスワード方式とは?
マイナンバーカードがないときは、税務署で職員と対面してe-Taxの開始届出書を提出すると、「ID・パスワード方式の届出完了通知」を発行してもらうことができます。発行してもらうためには、運転免許証などの本人確認書類を持参して、所轄の税務署に行く必要があります。
この通知に記載されたID・パスワードを使えば、確定申告をする際の電子署名が必要なくなり、マイナンバーカードやICカードリーダライタがなくてもe-Taxを利用して確定申告をすることができます。
・ID・パスワード方式の届出完了通知(税務署で発行)
「マイナンバー方式」「ID・パスワード方式」のどちらの場合でも、確定申告をする際には、マイナンバーの入力が必要となります。
2019年1月からはスマートフォンやタブレットで簡単に申告が可能に!
さらに、2019年1月から、スマートフォンやタブレットで所得税の確定申告書を作成することができるようになります。年末調整済みの会社員(給与所得者)の方で、医療費控除やふるさと納税などの寄付金控除を適用するときは、スマホ専用画面で簡単に確定申告書を作成することができます。
また、マイナンバーカードやICカードリーダライタがなくても、ID・パスワード方式を利用して送信すれば、スマホだけで確定申告を完了させることができるようになります。この場合、申告書の控はPDF形式でスマホなどに保存できます。
これらの改正により、ますますe-Taxを利用しやすくなります。
このページのまとめ
1.2019年1月以降、e-Taxを利用した確定申告がより便利になる。
2.マイナンバーカード方式は、マイナンバーカードとICカードリーダライタ(またはマイナンバー対応のスマートフォン)があれば利用できる。
3.ID・パスワード方式は、税務署でID・パスワード方式の届出完了通知を発行してもらえば利用できる。