一定の生命保険料などの支払いがあるときは、生命保険料控除を受けて所得税等を減らすことができます。今回は生命保険料控除について解説します。
生命保険料控除とは?
一言に生命保険料控除といっても、生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3つ種類があり、それぞれ種類ごとの上限金額が決められています。また、生命保険料控除と個人年金保険料控除は、新制度と旧制度かに分かれていて、取扱いが異なってきます。
つまり、次の5つの種類があることになります。
(生命保険料控除の種類)
(新制度)
生命保険料控除
介護医療保険料控除
個人年金保険料控除
(旧制度)
生命保険料控除
個人年金保険料控除
新制度と旧制度は、契約を締結した日が平成24年1月1日以後かどうかで分かれます。
新制度:平成24年1月1日以後に締結した保険契約等
旧制度:平成23年12月31日以前に締結した保険契約等
生命保険料控除で所得控除できる金額
生命保険料控除で所得控除できるのは、実際に支払った保険料ではなく、5つの種類ごとに分けて次の計算式で計算した金額の合計となります。ただし、全体の上限額が12万円と決められています。
①新制度
種類ごとに次の計算式で計算した金額を控除することができます。
年間の支払保険料等 |
控除できる額 |
2万円以下 |
支払保険料等の全額 |
2万円超 4万円以下 |
支払保険料等×1/2+1万円 |
4万円超 8万円以下 |
支払保険料等×1/4+2万円 |
8万円超 |
4万円 |
②旧制度
種類ごとに次の計算式で計算した金額を控除することができます。
年間の支払保険料等 |
控除できる額 |
2万5千円以下 |
支払保険料等の全額 |
2万5千円超 5万円以下 |
支払保険料等×1/2+12,500円 |
5万円超 10万円以下 |
支払保険料等×1/4+2万5千円 |
10万円超 |
5万円 |
③新制度と旧制度がある場合
新制度と旧制度の両方がある場合は、新制度の控除額と旧制度の控除額を合算できる訳ではありません。次の計算式で計算した金額が控除できる金額となります。
旧制度の保険料が6万円超の場合 |
旧制度の計算式で計算した金額(5万円が上限) |
旧制度の保険料が6万円以下の場合 |
新制度の計算式で計算した金額+旧制度の計算式で計算した金額(4万円が上限) |
生命保険料控除を受けるときの注意点
保険料控除証明書は必ず残しておこう!
確定申告をするにしても、年末調整で控除を受けるにしても、保険料控除証明書の原本が必要となります。保険会社から届く保険料控除証明書は必ず残しておくようにしましょう。
対象かどうかは保険金等の受取人で判定することに注意!
生命保険料控除の対象かどうかは、契約者ではなく、保険金等の受取人で判定します。
契約者で判定するのではありませんので、注意してください。
例えば、妻が契約者で夫が保険料を支払っているよう場合は、夫が支払った保険料について生命保険料控除の対象とすることができます。
年末調整または確定申告が必要
生命保険料控除の適用を受けるためには、年末調整(会社員・サラリーマンの方)または確定申告で手続きをする必要があります。年末調整で控除の申請が漏れていた場合は、確定申告をすることにより控除を受けることができます。
控除できる金額に上限があることに注意!
先ほど説明したように、生命保険料控除で控除を受けることができる金額には上限があります。保険会社は「節税になります」といううたい文句で保険商品を提案してくることもあるでしょうが、上限までしか節税にはなりませんので、注意しましょう。
このページのまとめ
生命保険料控除について解説しました。生命保険料を活用すれば、節税をしながら保険で不測の事態に備えたり、資産形成を図ることができます。保険に加入したときは、控除を受けるのを忘れないようにしましょう。